武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

国旗国歌裁判の影響

 昨日、一般質問を行いました。
1.行政評価委員会の答申をきちんと活かしているのか。

2.三位一体改革による地方税制改革が与える影響

3.国旗国歌裁判のおかしな判決の影響

の3点です。

 1の行政評価の質問は、これからおこなう裁判に関連して行いました。
武蔵村山市長はごみ収集委託を頑強に随意契約を続けると言ってます。しかし、行政評価委員会は、随意契約を見直したらどうかと答申しています。ついでに、市の庁内からも同意見がだされています。
 このことを質したのですが、相変わらず随意契約との事です。 

 どうして、市長はあんなに頑強に随意契約固執するんでしょうか。

 2の三位一体改革の影響なのですが、19年度から地方税制度が大幅に変わるので、その影響を聞いてみました。地方税収入が大幅に増える事になります。しかし、地方税増収分は交付税減で相殺されてしまいます。ただ、正確な交付税は、総務省の財政課長内観が来年にならないと出ないので正確なことは分かりません。
 三位一体の改革と言っても、地方自治体の生殺与奪の件を持っているのは、国という事は一つも変わりません。

 3の国旗国歌裁判です。これは、9月21日に東京地裁で出た判決ですが、判決が錯乱しているんです。
 判決の前段では、「国旗掲揚、国歌斉唱は信頼される日本人を育てるために大変有意義だ。尊重しないといけない。」などと言っています。しかし、後段になると、「国歌を歌わない自由も尊重されなくてはならない。よって、東京都教育委員会は原告に3万円払え。」という結論になるんです。

 言い換えると、「学校教育は、大変有意義だ。しかし、さぼる自由を尊重しなくてはいけない。出席が足りないからと落第させてはならない。落第させた生徒に賠償金を払いなさい。」と言うような事です。

 難波孝一という裁判長は、自分の言っている事が論理的に狂っていると気が付かないようです。

 市の答弁も、「そんな判決ありましたね。」ぐらいで、難波判決を全く相手にしないそうです。

 当然と言えば、当然です。