善家議員の家で、各市のゴミの収集状況などの資料を整理していたところ、FAXが流れ始めました。
武蔵村山市のおかしなゴミ収集委託の裁判をお願いしている鈴木弁護士からです。
先日、東京地裁に出した訴状への答弁書です。
「さて、どんな反論をしてくるんですかね!」と1行1行印刷されてくるFAXをじりじりしながら待っています。
まず、被告 武蔵村山市長のあとに、この裁判を担当することになった弁護士の名前が続きます。
「へー、相手の弁護士事務所は永田町にあるんだ!」などと、どうでも良いことで感心してます。
さて、答弁書の本文です。
あんまり短いので全文掲載します。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求を棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
追って、準備書面をもって陳述する。 以上
たったのこれだけです。
提訴してから1ヶ月以上たつというのに、何一つ反論が出来ないとは!!!
そんな合間に、今日、資料整理していると、新たな爆弾が!
今後裁判のタイミングを見ながら炸裂することになるでしょう。
さて、武蔵村山ごみ収集委託の裁判とは?
平成18年(行ウ)第692号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 と言います。
武蔵村山市は、ゴミの収集業務を比留間運送とは40年間、荒幡商事とは30年間随意契約を結んでいます。
武蔵村山市はこの2社と契約を結ぶにあたり、
・仕様書を作ってません。(設計図なしで家を建てるようなものです!)
・見積書も取っていません。(税金で、時価の寿司をカウンターで食べるようなものです。)
以上の2点は武蔵村山市契約事務規則違反です。
加えて、契約書の印紙が不足など、印紙税法違反の幇助も行ってます。
それでも、他市より安ければ、目をつぶりますが、高い金額で契約しています。
「よって、平成16年、17年で、他市より高かった差額1億3千760万円を市長は市に返還しなさい!」という内容です。
まだまだ、市の杜撰な点がありますが、裁判でこれから使うカードなので、まだ内緒です。