武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

都知事選経費 パイプ椅子1脚 17,600円!

パイプ椅子 17600円

  この文書は、今年の都知事選挙にかかった費用として、東京都に提出した文書です。

「令和6年度7月7日執行 東京都知事選挙執行状況調査票」の3ページ目です。

 以前から、問題にしている㈱ムサシの投票用紙自動交付機が一台327,800円で、52台も購入したことがわかります。

 生駒市には一台28万円で売りつけたものなのに…。なんで武蔵村山市ではぼったくるんでしょうか?

 令和3年にはグローリー製のものを1台16万円で購入しているのに…。㈱ムサシの新製品だと突然2倍に!

 インフレにもほどがあります!

 

 それ以上によく見たら気になったのが、パイプ椅子、1脚 17,600円もしています!

高価なパイプ椅子を55脚も購入したようです!

 

 通販サイトをみると、8脚で1万円そこそこで売っているのに…。

 

 何度見直しても、1脚17,600円としか読めません。

 どんな高級パイプ椅子なんでしょうか?

 

 

 東京都電自治体共同運営のサイトで、入札経過調書をチェックしても、パイプ椅子の入札が出てきません。

 随意契約だったんだろうか?

 

 疑問が????と湧いてくるので、契約関係文書の開示請求をしてこようと思います。

 

 

 

「死亡および4日以上の休業」、労働者死傷病報告 様式第23号

労働者死傷病報告 様式23号

 

 炭塗りで開示された比留間運送伊奈平工場の「労働者死傷病報告」。

 公害問題で近隣住民が苦しんでいる産廃工場の内部で何か起きているのか!

墨塗りの文書では、何が起きているか全くわかりませんでした。

 

 でも、よく見ると、炭塗りを忘れたのか、わざと残したのか?ヒントが一つ隠されていました。

 

 この「労働者死傷病報告」、「様式第23号(97条関係)」で提出されているのです!

 

 労働者死傷病報告には、様式23号と24号があります。

 この様式23号は「死亡及び4日以上の休業」といった事故や就業中の病気の時に労働基準監督署に提出する書類です。

 そして、様式24号はそれより短い休業で済んだ場合の事故や病気の場合に提出するものです。

 東京労働局から開示された5枚の「労働者死傷病報告」、全て様式23号でした。

 直近では、今年、令和6年8月。

 

 新型コロナがまん延した時期なら、新型コロナの可能性もありますが、比留間運送伊奈平工場は周囲にフェンスを張り巡らせているだけの開放型の産廃処理工場です。

「三密」とは縁がありません。いつでもソーシャルディスタンスを確保できています。

 就業中に新型コロナに感染とは考えづらいです。

 

 また、比留間運送が「労働者死傷病報告」を出したタイミングと、公害被害を訴える市民の方が体を壊した時期が、不思議と重なるのです。

 

 一体、比留間運送伊奈平工場で、何が起きているのでしょうか?

 

 今、厚生労働省に、炭塗り文書に関して審査請求をしています。どのような結果がくるでしょうか?

 

 ちなみに、東京都への比留間運送関連の審査請求は、かれこれ半年、電話一本ありません。

 ネタは異なりますが、創価学会公明党遠山清彦衆議院議員らの60億円にものぼる新型コロナの口利き融資事件。日本政策金融公庫が非開示にしたので、総務省に審査請求をしていますが、1年半以上、こちらも電話一本ありません。

 

 お役人さまは、屁理屈も思いつかない時は、放置するようです。

 

 

情報公開非開示に対しての、厚生労働大臣への審査請求書

 昨日、厚生労働大臣に対して提出した審査請求書です。行政は、情報公開法第一条をしっかりと読み直して、情報公開法を隠ぺい工作のためでなく、行政と国民の信頼関係を構築するために活かして欲しいものです。

 

 

 

                  審査請求書

                               令和6年11月12日

厚生労働大臣殿

                   審査請求人 東京都武蔵村山市大南4-21-31

                          エステート大南公園3-503

                           武蔵村山市議会議員

                           天目石 要一郎

                          (連絡先 042-564-2550)

                          (携帯 090-4916-5745)

                       (メール amame1968@yahoo.co.jp)

 

            次のとおり審査請求をします。

 

  • 審査請求に係る処分の内容

 

 東京労働局の令和6年10月11日付けの審査請求人に対する情報公開請求に関する処分

東労発総開第6-172 から 東労発総開第6-186

 

  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 令和6年10月21日

 

  • 審査請求の趣旨

  その1.東労発総開第6-182、同183,同185,同186 で開示された「労働者死傷病報告」について、個人情報に当たらない部分まで非開示にされたが、情報公開法の趣旨に基づき、個人情報に当たらない部分は全て開示すること

 

  その2.情報公開の手続きに関して、存在するか分からない文書に対して個別に1件づつ情報公開手数料を徴収された。このような対応は東京労働局だけである。他の全ての公的機関で行っているように、情報公開請求の内容に対して1件づつ情報公開手数料を徴収するようにあらためること。

 

  • 審査請求の理由

その1、「個人情報に当たらない部分は全て開示すること」について 

  •  私は武蔵村山市議会議員をしており、多くの市民から比留間運送伊奈平工場からの公害による健康被害の訴えを受けています。そこで、公害問題の追及や健康被害の改善を求めて調査し、市議会で質しています。調査の中で、比留間運送が労働基準監督署へトラブルの報告をしていることが分かり、その内容について東京労働局に情報公開請求をしました。しかし、会社名以外は全面的に非開示という処分を受けました。会社名など、わざわざ聞かなくても分かっています。

 

  •  東京労働局は、個人の権利利益を害するおそれがある。当該企業の正当な利益を害するおそれがある。行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。など3点を挙げて不開示としました。

 

  •  しかしながら、個人名を非開示とすること以外は、これら3点の理由は、今回の全面的な非開示の理由にはなりません。多くの市民が深刻な公害被害を訴えている企業の事件事故の隠ぺいをすることは、「正当な利益を害する」のではなく、「不当な利得を得させる」ことです。

    情報公開法第5条1のロには、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

   め、公にすることが必要であると認められる情報」は開示しなければならないと

   謳われています。深刻な公害被害の原因究明のための情報公開請求です。まさに

   開示しなくてはならない情報です。

    また、行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので非開示という理 

   由がのべられています。具体的にどのような支障が生じるのか一切触れられてい

   ません。どんな支障が起きるのですか?示してください。ありもしない支障とい

   う言葉を使って非開示にするのは、国民の知る権利を侵害し、行政裁量権の逸脱

   による隠ぺい工作です。

    以前、東京都多摩環境事務所に比留間運送伊奈平工場での事故の調査報告書を

   情報公開請求したところ、写真付きで全面的に開示されました。東京都が出来

   て、東京労働局が出来ない理由はありません。ダブルスタンダードな非開示とい

   う決定は、まさに行政裁量権の逸脱であり、隠ぺいです。

    情報公開法第1条には「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全う

   されるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な

   行政の推進に資すること」と謳われています。今回の東京労働局の決定は、情報

   公開法の目的である、「国民に説明する責務」、「公正で民主的な行政の推進に     

   資すること」と全くそぐわず、違法だと考えられます。

 

  •  本件処分により、審査請求人は憲法21条の「知る権利」および、情報公開法第1条の「国民に説明する責務」及び「公正で民主的な行政の推進に資すること」を侵害されています。

  

  •  以上の点から、本件処分のうち、個人情報を除く、全面的な開示を求めます。そして、そのために本審査請求を提起します。

 

 その2「情報公開請求の内容に対して1件づつ手数料を徴収するように改めること」について

 

  • 私は「比留間運送から、労働基準監督署への事件事故などの報告」知りたいために東京労働局に情報公開請求を行いました。すると、年度ごとに「労働者死傷病報告」、「安全衛生指導復命書」それぞれの情報公開請求書を書かされ、それぞれ手数料を払うこととなり、15件分、4500円を支払いました。

 

  • 東京労働局は、情報公開法の手続きに基づき対応していると言っています。

 

  •  しかしながら、私は政府機関、地方自治体、外郭団体などなど、多くの公的機関に情報公開請求をしてきました。しかし、今回のように、存在するかどうか分からない文書1件1件について情報公開請求手数料を請求するのは、東京労働局だけです。

   東京労働局以外で情報公開請求する場合、「比留間運送からの事件事故報告、過 

  去3年分」と1件にまとめて請求することが出来、開示手数料は300円ですみます。

   情報公開法16条の2では「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければ

  ならない。」と謳われています。一方、情報公開法施行令13条には、開示請求に係

  る行政文書1件につき300円と書かれており、東京労働局の対応が違法という訳では

  ありません。ただ、国民の知る権利を保障するためにも、存在するかどうか分から

  ない文書1件1件まで情報公開請求手数料を徴収するのは東京労働局だけです。他の

  公的機関の情報公開制度を見習って、同じ運用をするべきではないでしょうか。

 

  •  本件処分により、情報公開法16条の2「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない」を侵害されています。

 

  •  以上の点から、東京労働局の情報公開制度の運用を、他の公的機関と同様に改善する必要があると考え、本審査請求を提起しました。

 

 

5. 処分庁の教示の有無及びその内容

  「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

 して3月以内に、行政不服審査法平成26年法律第68号)第2条の規定により、厚生労

 働大臣に対して審査請求することができます」との教示がありました。

 

6.その他として、次の書類を提出します。

・事故発生状況報告書(比留間運送が東京都多摩環境事務所に提出したもの)

・指導処理状況報告書(東京都多摩環境事務所が比留間運送伊奈平工場に対して指導した文書)

 ※東京都多摩環境事務所への情報公開請求では、事故の状況や指導の状況が詳らかにされて、開示されていることが分かります。

 

・令和5年5月及び令和6年6月の比留間運送から労働基準監督署への労働者死傷病報告

※東京労働局の開示文書は、東京都多摩環境事務所では当たり前のように開示される事故などの発生状況すら非開示になっていることがわかります。

 

・行政文書開示請求書

・開示請求に要した印紙代の領収書

※東京労働局では、存在するかもしれない文書、一件一件に対して開示請求をさせられ、印紙代は15件分、4500円も支払うことになったことが分かります。

 

厚労省 審査請求1

厚労省 審査請求2

厚労省 審査請求3

厚労省 審査請求4

 

 昨日、厚生労働大臣に対して提出した審査請求書です。行政は、情報公開法第一条をしっかりと読み直して、情報公開法を隠ぺい工作のためでなく、行政と国民の信頼関係を構築するために活かして欲しいものです。

 

 

 

                  審査請求書

                               令和6年11月12日

厚生労働大臣殿

                   審査請求人 東京都武蔵村山市大南4-21-31

                          エステート大南公園3-503

                           武蔵村山市議会議員

                           天目石 要一郎

                          (連絡先 042-564-2550)

                          (携帯 090-4916-5745)

                       (メール amame1968@yahoo.co.jp)

 

            次のとおり審査請求をします。

 

  • 審査請求に係る処分の内容

 

 東京労働局の令和6年10月11日付けの審査請求人に対する情報公開請求に関する処分

東労発総開第6-172 から 東労発総開第6-186

 

  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 令和6年10月21日

 

  • 審査請求の趣旨

  その1.東労発総開第6-182、同183,同185,同186 で開示された「労働者死傷病報告」について、個人情報に当たらない部分まで非開示にされたが、情報公開法の趣旨に基づき、個人情報に当たらない部分は全て開示すること

 

  その2.情報公開の手続きに関して、存在するか分からない文書に対して個別に1件づつ情報公開手数料を徴収された。このような対応は東京労働局だけである。他の全ての公的機関で行っているように、情報公開請求の内容に対して1件づつ情報公開手数料を徴収するようにあらためること。

 

  • 審査請求の理由

その1、「個人情報に当たらない部分は全て開示すること」について 

  •  私は武蔵村山市議会議員をしており、多くの市民から比留間運送伊奈平工場からの公害による健康被害の訴えを受けています。そこで、公害問題の追及や健康被害の改善を求めて調査し、市議会で質しています。調査の中で、比留間運送が労働基準監督署へトラブルの報告をしていることが分かり、その内容について東京労働局に情報公開請求をしました。しかし、会社名以外は全面的に非開示という処分を受けました。会社名など、わざわざ聞かなくても分かっています。

 

  •  東京労働局は、個人の権利利益を害するおそれがある。当該企業の正当な利益を害するおそれがある。行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。など3点を挙げて不開示としました。

 

  •  しかしながら、個人名を非開示とすること以外は、これら3点の理由は、今回の全面的な非開示の理由にはなりません。多くの市民が深刻な公害被害を訴えている企業の事件事故の隠ぺいをすることは、「正当な利益を害する」のではなく、「不当な利得を得させる」ことです。

    情報公開法第5条1のロには、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

   め、公にすることが必要であると認められる情報」は開示しなければならないと

   謳われています。深刻な公害被害の原因究明のための情報公開請求です。まさに

   開示しなくてはならない情報です。

    また、行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので非開示という理 

   由がのべられています。具体的にどのような支障が生じるのか一切触れられてい

   ません。どんな支障が起きるのですか?示してください。ありもしない支障とい

   う言葉を使って非開示にするのは、国民の知る権利を侵害し、行政裁量権の逸脱

   による隠ぺい工作です。

    以前、東京都多摩環境事務所に比留間運送伊奈平工場での事故の調査報告書を

   情報公開請求したところ、写真付きで全面的に開示されました。東京都が出来

   て、東京労働局が出来ない理由はありません。ダブルスタンダードな非開示とい

   う決定は、まさに行政裁量権の逸脱であり、隠ぺいです。

    情報公開法第1条には「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全う

   されるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な

   行政の推進に資すること」と謳われています。今回の東京労働局の決定は、情報

   公開法の目的である、「国民に説明する責務」、「公正で民主的な行政の推進に     

   資すること」と全くそぐわず、違法だと考えられます。

 

  •  本件処分により、審査請求人は憲法21条の「知る権利」および、情報公開法第1条の「国民に説明する責務」及び「公正で民主的な行政の推進に資すること」を侵害されています。

  

  •  以上の点から、本件処分のうち、個人情報を除く、全面的な開示を求めます。そして、そのために本審査請求を提起します。

 

 その2「情報公開請求の内容に対して1件づつ手数料を徴収するように改めること」について

 

  • 私は「比留間運送から、労働基準監督署への事件事故などの報告」知りたいために東京労働局に情報公開請求を行いました。すると、年度ごとに「労働者死傷病報告」、「安全衛生指導復命書」それぞれの情報公開請求書を書かされ、それぞれ手数料を払うこととなり、15件分、4500円を支払いました。

 

  • 東京労働局は、情報公開法の手続きに基づき対応していると言っています。

 

  •  しかしながら、私は政府機関、地方自治体、外郭団体などなど、多くの公的機関に情報公開請求をしてきました。しかし、今回のように、存在するかどうか分からない文書1件1件について情報公開請求手数料を請求するのは、東京労働局だけです。

   東京労働局以外で情報公開請求する場合、「比留間運送からの事件事故報告、過 

  去3年分」と1件にまとめて請求することが出来、開示手数料は300円ですみます。

   情報公開法16条の2では「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければ

  ならない。」と謳われています。一方、情報公開法施行令13条には、開示請求に係

  る行政文書1件につき300円と書かれており、東京労働局の対応が違法という訳では

  ありません。ただ、国民の知る権利を保障するためにも、存在するかどうか分から

  ない文書1件1件まで情報公開請求手数料を徴収するのは東京労働局だけです。他の

  公的機関の情報公開制度を見習って、同じ運用をするべきではないでしょうか。

 

  •  本件処分により、情報公開法16条の2「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない」を侵害されています。

 

  •  以上の点から、東京労働局の情報公開制度の運用を、他の公的機関と同様に改善する必要があると考え、本審査請求を提起しました。

 

 

5. 処分庁の教示の有無及びその内容

  「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

 して3月以内に、行政不服審査法平成26年法律第68号)第2条の規定により、厚生労

 働大臣に対して審査請求することができます」との教示がありました。

 

6.その他として、次の書類を提出します。

・事故発生状況報告書(比留間運送が東京都多摩環境事務所に提出したもの)

・指導処理状況報告書(東京都多摩環境事務所が比留間運送伊奈平工場に対して指導した文書)

 ※東京都多摩環境事務所への情報公開請求では、事故の状況や指導の状況が詳らかにされて、開示されていることが分かります。

 

・令和5年5月及び令和6年6月の比留間運送から労働基準監督署への労働者死傷病報告

※東京労働局の開示文書は、東京都多摩環境事務所では当たり前のように開示される事故などの発生状況すら非開示になっていることがわかります。

 

・行政文書開示請求書

・開示請求に要した印紙代の領収書

※東京労働局では、存在するかもしれない文書、一件一件に対して開示請求をさせられ、印紙代は15件分、4500円も支払うことになったことが分かります。

 

厚労省 審査請求1

厚労省 審査請求2

厚労省 審査請求3

厚労省 審査請求4

 

「ヤバすぎる!」市内産廃工場の土壌汚染、分析結果。㈱ムサシは選挙でぼろ儲け!

 ようやく、配布が一段落した、今回の活動報告です。比留間運送の公害問題と、㈱ムサシの選挙利権を取り上げました。ご一読ください。

 

    「ヤバすぎる!」市内産廃工場の土壌汚染、分析結果。

 多くの市民から公害被害の訴えが届いているダイエー横の比留間運送伊奈平工場。工場前の下水溝などから今年2月に土壌などを採取し、東京農工大 環境毒性学研究室に分析を依頼しました。分析の結果、「ヤバすぎる土壌汚染!」の実態が明らかになりました。

 渡邉教授の解説では、「中国の土壌汚染がひどいと言っても、高くてEF値5ぐらいです。この土地は徹底的に除染しないと使用できません」とのお話でした。「毎日、普通に操業していますよ」と伝えると絶句されていました。

 この分析データから、多くの重金属類で汚染されていることがわかります。Cu(銅)・Zn(亜鉛)・Cd(カドミウム)・Sn(スズ)・Pb(鉛)は表を見ると真っ赤に染まっていて、非常に深刻な土壌汚染が見て取れます。特に危険な重金属類として、イタイイタイ病の原因物質のカドミウム(Cd)はEF値1200と類例の無い汚染状況です。イタイイタイ病の症例のように骨がもろくなり骨折するだけでなく、カドミウムは腎臓で濃縮し、内臓疾患も引き起こします。他にも鉛(Pb)は流産・死産・精神異常や神経障害を起こします。ベートーヴェンの聴力障害は鉛中毒と言われています。比留間運送周辺で流産の話を耳にしましたが、鉛による影響かもしれません。

 また、土壌分析だけでなく、植物の調査も行いました。その結果、セレン(Se)が基準値の6倍~11倍にも達していました。セレンはわずかに過剰なだけでも重篤な毒性を示します。過去、家畜の大量死を引き起こしています。小さなお子さんが、うっかり周辺の葉っぱを口にするなどは、絶対に避けてください!

 重金属類が起こす健康被害を紹介しましたが、更に恐ろしいのは多種類の重金属類汚染が引き起こす「複合汚染」です。比留間運送伊奈平工場については、土壌汚染だけでなく、長年、ばい煙による健康被害も寄せられていました。それらの「複合汚染」により、今後、更なる深刻な健康被害が危惧されます。

 9月議会での市の答弁は、「土壌汚染は東京都の管轄」というものでした。一方、東京都も情報公開非開示などで逃げの一手です。そして比留間運送は、木原誠二官房副長官井上信治元環境副大臣らに政治献金をしています。「汚染がヤバすぎるから!」とか「政治力が!」と見て見ぬふりをせずに、一刻も早く、公害対策を始めるべきです!さらに取返しがつかなくなり、危険です。

 

活動報告.2024.秋.1

    「ご案内」一枚で!㈱ムサシは選挙でぼろ儲け!

 前号で、都知事選のための投票用紙自動交付機入札の不自然さを紹介しました。投票所は11か所なのに、1704万5600円で54台も購入し、入札結果は予定価格の100%!それまで、1台単価は20万円程度だったのに、約33万円と大幅に値上げ!おまけに、全く同じ製品を購入した生駒市よりも1台当たり4万円も高く買わされていることをお伝えしました。あまりにもおかしいので、さらに調査を進め、直接、㈱ムサシを問い質しました。ここは選挙用事務機器のシェアを80%も独占している企業です。以下、Hという担当者とのやり取りです。

 Q.なぜ、投票所が11ヶ所しかないのに、54台も買わないといけないのか?

 A.従来の投票用紙自動交付機BA7のメンテナンス期間が終わるからである。

 

 Q.直近では平成29年に購入している。使っても年に1度程度のものが数年でダメになるほどポンコツなのか?

 A.武蔵村山市さんが平成29年度に購入したものは、BA7N型で、今後もメンテナンス可能です。

 (まだまだ使えると知っていて廃棄させて、新品を売りつけたということか!)

 

 Q.なんで、武蔵村山市には他市より高く売りつけたのか?新型が13万円も値上がりした理由は?

 A.他市より高く売った理由は分からない。投票用紙の色を識別するセンサーを付けたので値上がりした。

(理由なく値段をつりあげて売りつけ!6色を識別するだけのセンサー1つで大幅値上げとは!)

 

 ㈱ムサシとのやり取りは、まだまだありますが、納得のいく回答は全くありませんでした。それにしても「ご案内」を一枚出すだけで、日本中で一体どれだけの売り上げになるのか?無理に廃棄させられた上、高く売りつけられて、500万円以上はボラれてます。これらは、すべて税金です。一部上場企業のすることですか!

活動報告.2024.秋.2

 

投票用紙自動交付機を破格の金額で大量購入!と、統一協会本部潜入記  2024夏の活動報告

 あまりの暑さに、フラフラになりながら配って歩いている活動報告です。

「選挙の闇」と「カルトの闇」を取り上げました。

 

  そんなに必要なの? 投票用紙自動交付機を大量購入!  

武蔵村山市に選挙の投票所はいくつあるかご存じでしょうか?答えは11ヶ所です。なのに、都知事選挙に向けて、ムサシ製の投票用紙自動交付機を52台も購入しました。その金額たるや1704万5600円(税込)です。1台単価は32万7800円にもなります。なんと!落札率は予定価格の100%と、初めて見る怪しげな入札結果でした。投票所で「〇〇選挙です」と音声が流れて投票用紙が出てくるあの機械です。

あまりに不自然なので、調べてみると、投票用紙自動交付機を令和3年と平成29年、平成25年にも購入していることが分かりました。購入金額は令和3年が164万8900円(10台、単価164,890円グローリー製)、平成29年が205万2000円(10台、単価205,200円ムサシ製)、平成25年が245万7千円(12台、単価204,750円ムサシ製)です。今回の購入単価は3年前購入したグローリー製のほぼ2倍です。また、武蔵村山市が購入した物と同じ製品を生駒市では2年前に1台当たり28万6千円で5台購入しています。まとめて購入して割引きになるのなら理解できますが、ずっと割高になるのはどうして?

なぜかムサシのホームページには、投票用紙自動交付機の価格は出てません。選管の話では、令和7年でメンテナンスサポートが切れるので購入することにしたとのこと。年に1回ぐらいしか使わないのだから、最低2,30年はサポートして当たり前でしょう。どうせ税金だと思って、足元を見て商売をしているとしか思えません!加えて、都知事選挙で、都から補助金が出るので市も懐は痛みません。それにしても、11ヶ所しか投票所が無いのに、約10年で84台もの投票用紙自動交付機の大量購入。「本当に必要なの?」と選挙の深い闇を感じます。

武蔵村山市選挙管理委員は、公明党の沖野せいこ議長(当時)が、公明党の宮崎起志元市議を指名推薦するという、地方自治法とは明らかに異なる方法で決めました。それも、選挙管理委員に手を挙げた良識ある多くの市民を握りつぶしてまで。そんな、公明党支配の選挙管理委員の任期は今年の10月までです。

公正で民主的な武蔵村山市の実現のために、良識ある市民の方に選挙管理委員に就任していただきたいです。良識ある市民のみなさん。ぜひ、複数の党派の市議会議員に「選挙管理委員をやってみたい」と相談してみてください。前回は私にしか相談が来なかったので、力づくで握りつぶされましたので。

 

     旧統一協会本部、韓国SGI創価学会)本部潜入記

創価学会公明党利権の手口やり口について講演を頼まれたので、ネタになればと韓国の旧統一協会本部と韓国SGI創価学会)本部を見てきました。旧統一協会本部へは、ソウルのロッテワールド前のバス停から、高速道路で1時間ほど、教団経営の聖マグノリア病院行きが出ています。なんだか、創価大学と教団施設が立ち並ぶ八王子の山の中と非常によく似たロケーションでした。テレビに出ていた教祖の宮殿をよく見てみたいと、病院の裏山を歩いていたら、お揃いの白いTシャツを着た旧統一協会信者らの巡礼路に紛れ込んでしまいました。言葉から類推すると、日本人6で、韓国人4といった割合でしょうか。若い信者が教義を語り合っていたので、「血分けって?」とか「キリスト教系なのに、立正佼成会の先祖供養をパクるって変じゃないの?」とか聞いて見たかったですが、何されるか分からないので黙っていました。古い話ですが、副島世界日報元編集長は文芸春秋で旧統一協会の内部情報を暴露したら、自宅前でメッタ刺にされ瀕死の重傷を負いました。でも、犯人は捕まりません。ですので、注意して慎重にくまなく教団施設を回りました。4階建ての教祖夫妻を礼賛する博物館には、日本語の解説までありましたが、内容がバカバカしくて、カルト信者が哀れで愚かにしか思えません。

 翌日は、韓国SGI本部に行きました。地下鉄新道林駅から徒歩5分。下町っぽい場所です。受付で名前を書くと4階の池田平和展示ホールに案内されました。創価大学池田大作礼賛施設に韓国の独立運動家のパネルを数枚加えた内容です。でも、韓国語の解説しかないので読めません。ただ、職員さんは気さくで親切な人たちで、記念写真を撮ったり、絵葉書やタオルなど韓国SGIのお土産までもらって帰路につきました。

 

活動報告 2024夏 1

活動報告 2024夏 2

 

土壌汚染発覚以降の、東京都による産廃工場事故の隠ぺい工作

 比留間運送伊奈平工場周辺の深刻な土壌汚染が発覚して以降。東京都多摩環境事務所は、比留間運送関連の情報を隠ぺいするようになりました。

 ここまで、近隣住民からの切実な公害被害を無視してきたので、「責任問題になる!」と自己保身をはかったのか?比留間運送のバックには木原誠二官房副長官などが控えているからでしょうか?

 そこには、公害被害で苦しむ方たちの事は一顧だにされていません。

 令和2年と令和5年の事故報告書の比較をしてみましょう。

 

 まずは、令和2年の事故報告書です。

令和2年 比留間運送事故報告書1

  それが、土壌汚染発覚以降の令和5年の事故報告書になると、白塗り(炭塗り)ばかりになります。

令和5年 比留間運送事故報告書1

  どんな事故が起きたのか?さっぱりわかりません。それにしても、よく事故を起こす産廃工場です!

  他にも…。

  令和2年の事故報告書では工場の図面や、修理の状況も開示されたのに…。

 

令和2年 比留間運送事故2

令和2年 比留間運送事故3

 令和5年の事故の開示文書は、完全に白紙です。

令和5年 比留間運送事故2

令和5年 比留間運送事故3

  情報公開法って、国民の知る権利ではなく、逆に、責任逃れのための隠ぺい工作に悪用されているとしか思えません。

 「こんな対応はおかしい!」と東京都に審査請求をしていますが、東京都の法務課は都や多摩環境事務所のメンツのための屁理屈を考えるより、公害の被害者の事を考えて判断してもらいたいです。