先日、このブログにも載せた、武蔵村山市印紙税ちょろまかし裁判の訴状を専門家に見てもらって、再度検討しました。
事件の概要というのは、武蔵村山市が比留間運送株式会社と有限会社荒幡商事とごみの収集委託契約を結ぶに当たって、仕様書作らず、見積書も取らずに随意契約を行っていたというものです。
契約書の印紙はたったの200円という、印紙税ちょろまかしのおまけまでついてます。
東京の片田舎で、いい加減な役所運営をやっていたという他愛の無い話なのですが・・・
訴状や資料を検討していたら・・・。
「あれ?これは公文書偽造じゃないの!」というような文書まで出てきました。
公文書偽造は刑法155条違反です。懲役1年から10年以下です。
市も最初から、「行政運営に瑕疵がありました。申し訳ございません。」と詫びておけば良かったのに。
「間違っていない。今後とも随意契約を続行する!」というような姿勢を続けるから話がこじれます。
ついでに、監査委員会が是正勧告でも出せばよかったのに、この人達も監査委員の仕事の理解が足りなかった事が輪をかけています。
このまま進むと、逮捕どころではなくなります。塀の向こうに落ちるかもしれません。
でも、市の関係者は事の重大性が分かっていないようです。