武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

情報公開非開示に対しての、厚生労働大臣への審査請求書

 昨日、厚生労働大臣に対して提出した審査請求書です。行政は、情報公開法第一条をしっかりと読み直して、情報公開法を隠ぺい工作のためでなく、行政と国民の信頼関係を構築するために活かして欲しいものです。

 

 

 

                  審査請求書

                               令和6年11月12日

厚生労働大臣殿

                   審査請求人 東京都武蔵村山市大南4-21-31

                          エステート大南公園3-503

                           武蔵村山市議会議員

                           天目石 要一郎

                          (連絡先 042-564-2550)

                          (携帯 090-4916-5745)

                       (メール amame1968@yahoo.co.jp)

 

            次のとおり審査請求をします。

 

  • 審査請求に係る処分の内容

 

 東京労働局の令和6年10月11日付けの審査請求人に対する情報公開請求に関する処分

東労発総開第6-172 から 東労発総開第6-186

 

  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 令和6年10月21日

 

  • 審査請求の趣旨

  その1.東労発総開第6-182、同183,同185,同186 で開示された「労働者死傷病報告」について、個人情報に当たらない部分まで非開示にされたが、情報公開法の趣旨に基づき、個人情報に当たらない部分は全て開示すること

 

  その2.情報公開の手続きに関して、存在するか分からない文書に対して個別に1件づつ情報公開手数料を徴収された。このような対応は東京労働局だけである。他の全ての公的機関で行っているように、情報公開請求の内容に対して1件づつ情報公開手数料を徴収するようにあらためること。

 

  • 審査請求の理由

その1、「個人情報に当たらない部分は全て開示すること」について 

  •  私は武蔵村山市議会議員をしており、多くの市民から比留間運送伊奈平工場からの公害による健康被害の訴えを受けています。そこで、公害問題の追及や健康被害の改善を求めて調査し、市議会で質しています。調査の中で、比留間運送が労働基準監督署へトラブルの報告をしていることが分かり、その内容について東京労働局に情報公開請求をしました。しかし、会社名以外は全面的に非開示という処分を受けました。会社名など、わざわざ聞かなくても分かっています。

 

  •  東京労働局は、個人の権利利益を害するおそれがある。当該企業の正当な利益を害するおそれがある。行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。など3点を挙げて不開示としました。

 

  •  しかしながら、個人名を非開示とすること以外は、これら3点の理由は、今回の全面的な非開示の理由にはなりません。多くの市民が深刻な公害被害を訴えている企業の事件事故の隠ぺいをすることは、「正当な利益を害する」のではなく、「不当な利得を得させる」ことです。

    情報公開法第5条1のロには、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

   め、公にすることが必要であると認められる情報」は開示しなければならないと

   謳われています。深刻な公害被害の原因究明のための情報公開請求です。まさに

   開示しなくてはならない情報です。

    また、行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので非開示という理 

   由がのべられています。具体的にどのような支障が生じるのか一切触れられてい

   ません。どんな支障が起きるのですか?示してください。ありもしない支障とい

   う言葉を使って非開示にするのは、国民の知る権利を侵害し、行政裁量権の逸脱

   による隠ぺい工作です。

    以前、東京都多摩環境事務所に比留間運送伊奈平工場での事故の調査報告書を

   情報公開請求したところ、写真付きで全面的に開示されました。東京都が出来

   て、東京労働局が出来ない理由はありません。ダブルスタンダードな非開示とい

   う決定は、まさに行政裁量権の逸脱であり、隠ぺいです。

    情報公開法第1条には「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全う

   されるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な

   行政の推進に資すること」と謳われています。今回の東京労働局の決定は、情報

   公開法の目的である、「国民に説明する責務」、「公正で民主的な行政の推進に     

   資すること」と全くそぐわず、違法だと考えられます。

 

  •  本件処分により、審査請求人は憲法21条の「知る権利」および、情報公開法第1条の「国民に説明する責務」及び「公正で民主的な行政の推進に資すること」を侵害されています。

  

  •  以上の点から、本件処分のうち、個人情報を除く、全面的な開示を求めます。そして、そのために本審査請求を提起します。

 

 その2「情報公開請求の内容に対して1件づつ手数料を徴収するように改めること」について

 

  • 私は「比留間運送から、労働基準監督署への事件事故などの報告」知りたいために東京労働局に情報公開請求を行いました。すると、年度ごとに「労働者死傷病報告」、「安全衛生指導復命書」それぞれの情報公開請求書を書かされ、それぞれ手数料を払うこととなり、15件分、4500円を支払いました。

 

  • 東京労働局は、情報公開法の手続きに基づき対応していると言っています。

 

  •  しかしながら、私は政府機関、地方自治体、外郭団体などなど、多くの公的機関に情報公開請求をしてきました。しかし、今回のように、存在するかどうか分からない文書1件1件について情報公開請求手数料を請求するのは、東京労働局だけです。

   東京労働局以外で情報公開請求する場合、「比留間運送からの事件事故報告、過 

  去3年分」と1件にまとめて請求することが出来、開示手数料は300円ですみます。

   情報公開法16条の2では「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければ

  ならない。」と謳われています。一方、情報公開法施行令13条には、開示請求に係

  る行政文書1件につき300円と書かれており、東京労働局の対応が違法という訳では

  ありません。ただ、国民の知る権利を保障するためにも、存在するかどうか分から

  ない文書1件1件まで情報公開請求手数料を徴収するのは東京労働局だけです。他の

  公的機関の情報公開制度を見習って、同じ運用をするべきではないでしょうか。

 

  •  本件処分により、情報公開法16条の2「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない」を侵害されています。

 

  •  以上の点から、東京労働局の情報公開制度の運用を、他の公的機関と同様に改善する必要があると考え、本審査請求を提起しました。

 

 

5. 処分庁の教示の有無及びその内容

  「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

 して3月以内に、行政不服審査法平成26年法律第68号)第2条の規定により、厚生労

 働大臣に対して審査請求することができます」との教示がありました。

 

6.その他として、次の書類を提出します。

・事故発生状況報告書(比留間運送が東京都多摩環境事務所に提出したもの)

・指導処理状況報告書(東京都多摩環境事務所が比留間運送伊奈平工場に対して指導した文書)

 ※東京都多摩環境事務所への情報公開請求では、事故の状況や指導の状況が詳らかにされて、開示されていることが分かります。

 

・令和5年5月及び令和6年6月の比留間運送から労働基準監督署への労働者死傷病報告

※東京労働局の開示文書は、東京都多摩環境事務所では当たり前のように開示される事故などの発生状況すら非開示になっていることがわかります。

 

・行政文書開示請求書

・開示請求に要した印紙代の領収書

※東京労働局では、存在するかもしれない文書、一件一件に対して開示請求をさせられ、印紙代は15件分、4500円も支払うことになったことが分かります。

 

厚労省 審査請求1

厚労省 審査請求2

厚労省 審査請求3

厚労省 審査請求4