武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

遠山清彦ら口利き融資事件 「情報公開非開示」に異議申し立てをしました。

 遠山清彦元財務副大臣ら、創価学会公明党関係者による日本政策金融公庫の口利き融資事件!情報公開請求をしてきましたが、「不開示」という通知がきました。

 90日以内なら審査委員会に異議申し立てが出来るので、異議申し立てをしました。

 以前、ブログにアップした「不開示通知」と比べてご一読ください。

  都合の悪いことを隠すのが「情報公開制度」なのでしょうか!

 

株式会社日本政策金融公庫御中

         情報公開不開示異議申し立て審査請求

                        東京都武蔵村山市大南4-21-31

                        エステート大南公園3-503

                              電話042-564-2550 

                            武蔵村山市議会議員

                               天目石要一郎

 

 私は、貴公庫に対して情報公開請求をしておりましたが、日公総法第4-56号及び日公総法第4-63号にて、不開示決定を受けました。過去も不開示決定を受けています。財務省からは当然のごとく開示された、貴公庫から財務省への遠山清彦元財務副大臣らの口利き融資の報告書、「令和4年4月22日付 事情の確認(紹介案件への対応)」などすら、貴公庫からは開示されませんでした。

 貴公庫の対応は、情報公開法第一条で謳われる、「一層の公開を図り、(中略)公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするという、法の目的を大きく逸脱しています。

 そこで、異議を申し立て、審査請求をいたします。

 

       1. 日公総法第4-56号に対する異議申し立て

  • 元財務副大臣 遠山清彦が111回、融資依頼した融資先の企業団体名及び融資額が分かる文書
  • 太田昌孝衆議院議員秘書 渋谷朗が87回融資依頼した融資先及び融資額が分かる文書
  • 上記の返済状況が分かる文書

 

 これらの文書を情報公開請求しましたが、不開示となりました。

 不開示の理由としては、「融資や資金調達情報を開示した場合、顧客の信用や利益を害するおそれが認められる 云々」などと書かれています。しかし、貴公庫は、「JFC中小企業だより」などの、広報誌で、融資先企業や団体の紹介をしています。貴公庫から融資を受けていることが、顧客の信用や利益を害することは全くないから、毎月、広報誌で紹介しているのではないですか?

 また、公開することで、貴公庫に情報提供者から有益な情報が来なくなるとも不開示の理由の中で述べられています。このような理由では、貴公庫が特定の情報提供者と癒着をしていて、その人物が貴公庫の融資に多大な影響力を持っていると、貴公庫が自ら語っているようなものです。

 貴公庫が、公正で民主的な行政の推進に資するためと考えるなら、情報公開の目的に基づき開示するべきです。そのことで、特定の情報提供者との癒着を断ち切ることができるのではないですか?

 また、貴公庫が融資するお金の原資は日本国民の貴重な財産であるということをかみしめていただきたいと思います。また、各社の報道では、遠山清彦が111回、渋谷朗が87回と記事が出ています。報道機関に伝えた情報すら、国民に開示されないということは、公正で民主的ではありません。

 このような理由から、不開示決定を取り消して、開示されるようお願いいたします。

 

      2. 日公総法第4-63号に対する異議申し立て

  遠山清彦らの口利き融資の調査に関して、外部弁護士が確認した文書

 

 この文書も不開示となっています。「コロナ関連融資における一連の報道等にかかる対応について」によると、遠山清彦らの口利き融資では、「他の融資案件の決定割合との差は3割程度と低く、融資決定割合は約半分となっていました。」と問題がなかったように記載されています。

 そもそも、普通に貴公庫から融資が受けれるのであれば、元財務副大臣などに頼まずに直接、出向きます。彼らに頼めば口利きの手数料や政治家のパーティ券などを付き合わされ、余計な出費がかかってしまいます。

 むしろ、「本来融資不可能な案件に対して口利きをした結果、半分もの口利き先に対して融資決定してしまった」というのが真実なのではないでしょうか。「問題が無かった」という理由には全くなりません。

 不開示理由の中に、「開示すると、公庫における判断根拠、調査手法が明らかになり、(中略)法第5条4号ハに該当する」云々と書かれています。しかし、当該法律は「監査・検査・取り締まり・試験・租税の賦課徴収」についてであり、口利き融資とは関係がありません。むしろ、貴公庫が隠ぺいしたいがための、法律の意図を変えて都合よく解釈した言い訳でしかありません。

 また、「外部弁護士の業務ノウハウが明らかになるので、正当な利益を害する」と書かれていますが、「コロナ関連(中略)対応について」の最後、まとめ以降にわずかなコメントがついているだけです。これだけで、業務ノウハウが明らかになるような調査を弁護士が行ったとは思えません。その確認をしたいだけです。

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の第1条目的には「独立行政法人などの有する諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする」と明確に書かれています。

 諸活動を国民に説明する責務が全うされていないからこそ、遠山清彦元財務副大臣のような人物が口利きをする余地が生まれたのではないでしょうか?

  以上のような理由から、不開示決定を取り消して、開示されるようにお願いします。

  なにより、貴公庫が国民から信頼される金融機関となることを願っています。

不開示異議申し立て1

不開示異議申し立て2