武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

ごみ収集委託 特命随意契約裁判の結果

 防衛省守屋次官の接待疑惑、口利き疑惑で世間の話題をさらっている随意契約
随意契約とは何かと言いますと、競争入札をせずに仕事を発注することです。ただ、随意契約の時は何社からか見積書を取り比較するようになっています。

 武蔵村山市契約事務規則
 (見積書の徴収)
第42条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他の見積りに必要な事項を示してなるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。
(平15規則26・一部改正)

 普通の随意契約と違い、同業他者からの見積書も取らず、この会社と決めてかかって仕事を発注することを、特命随意契約と言います。

 特命随意契約などという言葉は契約事務規則にも出てこない言葉です。不正の温床になるだけなので、想定外の契約方法とも言えます。

 こんな契約方法をなんと!40年にも渡って、特定のごみ収集業者と契約を続けてきたのが武蔵村山市です。
 寒い寒い東京拘置所で、守屋次官がもし武蔵村山の話を聞いたら、「なんで、俺と女房だけこんな目に会うんだ!」と怒りに震えるはずです。

 さて、武蔵村山市は、比留間運送・荒幡商事以外から見積書を取らないだけでなく、仕様書の作成すらしていませんでした。仕様書とは仕事内容を詳細に書いたもので、設計図のようなものです。これが無くては積算が出来ず、見積書は作れません。仮に見積書が出来ても、全く根拠の無い信用に足らない見積書です。

 武蔵村山市のごみ行政は、完全に業者と癒着してしまっていると言えます。癒着と言う言葉には贈収賄のイメージがありますが、ここでの癒着にはそういう意味はありません。役所と業者が一体化してしまって、公正な市場原理が全く働かなくなっているという意味です。


  裁判での私達の主張はまとめると、次の一言に尽きます。

 「こんな違法な契約を続けている間に、他市町村よりごみ収集業務の契約金額がすっかり高くなってしまった。この差額を賠償しろ!」「賠償金額は約1億6千万!」

 11月30日の判決は「請求却下!」

 私達の敗訴に終わりました。

 この裁判の間に、ごみ収集業務に関していろいろと不正が発覚しました。

 ・ごみ収集車両の恒常的な過積載(道路交通法違反で懲役6ヶ月、罰金10万円)
  資料が3年間だけ残っていたので、搬入記録を見ると、3年間、ほぼ毎回過積載をしていました。市も調査し、業者も不正を認め始末書を提出していますが、何故か警察に摘発されていません。全国には、ちょっとした過積載で営業停止になっている運送会社がたくさんあります。これだけ目に余る過積載でもお咎め無しになるんでしょうか?営業停止になった運送会社は納得ゆかないでしょう。

 ・車両運行除外規定違反
  ごみ収集業務では、スクールゾーンを通ったり、一方通行を逆走しなくてはいけない場合もあります。そこで、あらかじめ警察に届出をしておかなくてはなりません。武蔵村山市はすっかり忘れていました。

 これ以外にも、市の過大な積算や一人乗車などなど、おかしな点がボロボロ出てきました。
 
ですが、判決文を読むと、こんな不正は一顧だにされていません。結局、事故もなく焼却場やリサイクルセンターに運んだのだから、市民は迷惑を被ってないではないかということです。


 結局裁判で争点になったのは、随意契約に関してだけでした。


 市の反論は要約すると以下の通りです。
 「ごみ収集業務は公法上の契約になるので、私法契約と違うのである。別にどんな契約しても構わないのである。」

 もし、こんな理屈が通るのであれば、ごみ収集業務に関しては日本中で一切、住民監査請求すら出来なくなります。ごみ収集業務委託は行政の聖域となります。


 判決はというと・・・。

1. ごみ収集業務委託契約は、私法契約である。ただ、入札にするか随意契約にするかは行政の裁量権の範囲なので、武蔵村山市のごみ収集業務委託契約は無効にはならない。

2.仕様書も作らず、予定価格も決めず、見積書も取らず、決裁印すらないのは、武蔵村山市契約事務規則違反である。ただ、武蔵村山市が契約事務規則を違反したので、この契約自体を無効とするとごみ収集業者に多大な迷惑がかかるので、無効にするほどの間違いではない。

 ということでした。

 「請求却下」とのことでしたが、ごみ収集業務委託に関する契約事務の出鱈目さを裁判所が認めましたので、実質的には勝ったんじゃないかと思えます。

 裁判所の判決を受け、「違反は違反だけど、無効になる程じゃないから、来年も特命随意契約!」とするか、「仕様書も見積書もきちんと取る。他市が導入しているように競争入札も一部導入しよう。」となるのか。

 判決文なんて読んでないから、「そんなの関係ねー!そんなの関係ねー!」となるんでしょうか!

 すでに、市役所内部では「そんなの関係ねー!」と踊り始めているような気がします。