武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

入庁早々、有給休暇20日!!

 12月4日から始まる市議会の議案を読んでいて、ふと気づいた!

 市役所職員ってこんなに優遇されているのか!

 武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
 第7条 年次休暇は、1年を通じ20日とする。

現行の条例
http://www.city.musashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag14701281.html

 ちなみに、第7条の2で、年度途中で入庁した場合は20日より少なくなる事が書かれている。
それでも、現行の条例では1月に入庁すれば、有給休暇20日。今定例会の改正案では、4月に入庁すれば20日、就職したその場から有給休暇がもらえるのである。

 ちなみに労働基準法39条はこうなっている。
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

 要するに、真面目に半年仕事をして初めてもらえるのが有給休暇である。

 それも10日だ!
 20日の有給休暇をもらおうと思ったら、6,7年真面目に働かなくてはいけない。

 「誰でも入庁したら20日有給休暇を与えます。勤務実態は問いません。」とはいくらなんでも優遇しすぎじゃないだろうか!

 こんなに甘いのは武蔵村山市だけかと思ったら、どの自治体もこうなっているようだ。

 そこで調べてみると、どうも人事院規則に基づいているらしい。

 人事院規則15-14
(年次休暇の日数)
第十八条
一  斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04515014.html

 人事院規則で公務員の有給休暇20日としたということは、法律でないのだから、国会で決めたのでなく、役人が勝手に有給休暇は20日と決めたということである。

 公務員は公僕として社会に奉仕すると本気で思っているなら、こんな優遇策を決めなかったはずである。
 要するに、「民間人は馬車馬のごとく働いて税金を納めろ!お上はのんびりさせてもらうよ!」ということではないだろうか。

 こんな優遇策をねじ込んだのは誰なんだろうか?
 もし、官庁の労働組合の圧力だったとしたら、「市民を馬鹿にするな!」と思う。

 「万国の労働者よ。立ち上がれ!」なんて言ったら、真っ先に叩かれるのが組合だったら笑止千万である。


 この記事を書いた後、市議会で質疑をしました。よくよく調べたら、
一般職職員の勤務時間、休暇に関する法律 に規定されているようです。確かに存在しますが、条文がネットですぐに出てきません。
 いずれにしろ、勤務態度も関係なく、入ってすぐに20日も有給休暇もらえるぐらいなら普通の会社は成り立ちません。