武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

国旗国歌裁判!

 守れ!わが国旗・国歌-東京地裁の非常識判決を弾劾する都民大会に参加してきました。
 先日の東京地裁で出た、卒業式や入学式で、君が代を歌わない教員を処分するのはけしからん。処分した教員に3万円払えという、判決に抗議する集会です。
 小林正 つくる会会長より、「国歌斉唱義務不存在確認等請求事件」判決の結論文の解説がありました。

 判決文を要約すると、「卒業式や入学式で国旗を掲げ、国歌を歌うのは大変有意義である。しかし、国旗に向かって起立したくない気持ち、歌いたくない気持ちも良心の自由である。よって、教職員への職務命令は違法であると判断する。」という事です。全く論理に一貫性の無い判決です。

 こんな論理がまかり通るとすると、世の中どうなっちゃうんでしょうか?

 例「飲酒運転を禁止するのは大変有意義である。しかし、「飲酒運転をする。しない。」と言うのは、ドライバーの良心の自由である。よって、飲酒運転をしたら処分するなどという就業規則を作るのは違法である!」
 という事になりませんか?おまけに、「飲酒運転の罰金は会社が払ってやれ!」というのが、今回の判決です。

 あまりに難しい法律論をこねくり回している間に、難波孝一裁判長の頭は社会常識からかけ離れてしまったようです。
 私は、法律というのは、社会常識の集大成だと思っているのですが。

 私は、難波裁判長と違って、「飲酒運転する、しない」はドライバーの良心だとは思っていません。