武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

武蔵村山市 小中一貫校備品入札で談合か?

「見積りつくるのが大変でしょう。協力しましょうか?」と、小中一貫校での教員用机などの入札に指名された業者さんの所に、他社から電話が掛かってきたそうです。

 実際、その業者さんは見積りを作るのにとても難儀な思いをしていたのだそうです。どうしてかというと、仕様書に次の一文があったからです。



      備品(教員用机等)購入仕様書

  1.件名
    備品(教員用机等)購入

  
  ----- 中略  -----

  5.見積内容
    別紙「備品購入一覧表」に記載する品名及び規格等は、搬入、据付、組立に伴う経費
   を含めて金額に算出すること。(受託業者負担)
    また、製品の指定をしているが、他メーカーの同等品も可とする。ただし、同等品に
   ついては、指定した製品の定価より同額またはそれ以上の製品とし、材質、色等の統一
   性を図ったものとする。
    見積りをする場合は、事前にカタログ等を提示して、担当者に確認すること。


  問題はどこかと言うと、5.見積内容の3行目以降の文章


 「ただし、同等品については、指定した製品の定価より同額またはそれ以上の製品とし・・・」

   

 ここが肝心です。今回の入札では、仕様書に、先生用の机50卓をはじめ、実に99種類の什器という膨大な量の備品購入一覧表が添付されています。

 そして、この一覧表に載っているメーカーはたったの1社


                  イトーキ 


 だけです。コクヨオカムラといった他のメーカーの代理店がこの入札に参加する時障壁となるのが、
先ほどの文章なのです。

 「同等品も可とする。」だけで良いのに、「同等品については、指定した製品の定価より同額またはそれ以上の製品とし・・・」などと、書いてあるため、同じ机でも、定価がイトーキよりコクヨが安かったら、その製品で見積書を作ることができません。

 また、仕様書の購入一覧表には、定価が書いてありません。イトーキ以外で見積りをする場合には、イトーキのカタログを手に入れて他社メーカーのカタログといちいち比較しなくてはならないのです。

 でも、ここまでなら、非常に手間がかかりますが、出来無い事ではありません。

 この、備品一覧表の中には、カタログには無い特注品が含まれているのです。

 特注品に定価があるんですか?

 カタログに載っていなければ、当然写真もなく品名だけで、どうやって他社製品で見積もるんですか?

 イトーキ以外で見積り書は作れますか?

 仕様書には同等品可などと書いてありますが、現実は同等品で見積り書を作る事は不可能です。

 市は、今回のような、ただし書き付きの仕様書をつける事はよくある事だといいます。
 それなら、市役所は、例えばコクヨの販売店になったつもりで見積りを作ってみたらよいのです。

 どうやっても作れない事がわかるでしょう。

 こんなに、大量の什器を購入する事はめったにありません。おそらく、仕様書の作成時にイトーキの関係者に知恵を借りたのでしょう。その人は仕様が決まった瞬間に小躍りしたと思います。

 5月19日の入札日の近辺で、机50卓に99種類の什器の見積りをイトーキやイトーキの代理店に問い合わせてくる会社があったら、それは、間違いなく武蔵村山市指名競争入札に呼ばれた業者です。

 武蔵村山市が談合を排除しようと、指名業者名を黙っていても、あーら不思議。

 武蔵村山市の知らない所で、指名業者は簡単に談合出来てしまうのです。

 そして、メーカーサイドも販売業者サイドも、1円でも高く売りたくなるのが人情です。
 未曾有の不景気ですし。


 さて、今回の入札の結果です。
 http://www.city.musashimurayama.tokyo.jp/benri/conn/keiyaku-pdf/210519-10.pdf


 第一回入札で最低価格を入れた会社
 有限会社 ハマナカ事務機 11,760,000円

 予定価格に達しなかったため・・・・

 第二回入札で最低価格を入れた会社
 有限会社 ハマナカ事務機 11,560,000円

 これでも予定価格に達しなかったため・・・

 第三回入札で最低価格を入れた会社
 有限会社 ハマナカ事務機 11,450,000円

 談合の状況証拠と言われる、一位不動の法則になっていますね。
そして、この三回の入札でも予定価格に達しなかったので、武蔵村山市は、有限会社 ハマナカ事務機随意契約を締結しました。

 その金額 10,910,000円でした。

 市に対し、質問したところ、「三回の入札で落札していないのだから、一位不動の法則とは言えない。適正な入札が行われた。」との事でした。

 はーっ?ちょっと、良く考えてください。

 業者にとって一番うまみがあるのはどういう場合ですか?

 三回の入札が不調に終わって、随意契約締結となる時です。なぜなら、この時が一番高い金額で契約締結する事が出来るからです。

 今回、情報を寄せていただいた業者さんは、市に対し、入札寸前までこの仕様書はおかしいと訴えておられたそうです。市ではまったく埒があかないので、相談にお見えになりました。

 今、各地で入札改革が行われています。先進的な自治体では今回のような事があったら、談合が行われたと見做して、有無を言わせず入札を無効にします。

 市は、入札改革を行う。4月から改革を始めているとの事です。でも、食い物にされている事にすら気が付きもしないのだから、押して知るべしです。

 ちなみに、一位不動の法則とは、談合が事前に成立していた場合、何度入札をしても最低価格を応札する会社は同じになる事をさして言います。入札が不調に終わろうが、成立しようが全く関係ありません。


 損をするのは、市民ばかりです。