市民の皆さんから、憤りの声が多数届いている、市嘱託職員の横領事件ですが、20日に行われました会派代表者会議で、市より、以下のような報告書が出されました。
多くの市民の方が疑問を感じておられるように、事件発覚から、今日まで市がどのような対応をしていたか良く分かりません。特に、発覚直後から、3月10日の担当職員の免職までどのような対応がされたのかわかりません。嘱託職員の実名も公開されていません。あまりにも重大な事なので、穏便にすませようとしたのではと勘ぐられても致し方ありません。
会派代表者会議の中で、このような質問をしました。
Q.何故報告が遅れたのか?
A.東大和署と3月から協議をしていた為。
Q.事件発覚から3月までの間、2月中は何をしていたのか?
A.担当課と警察にて協議していた。
私も、「ああそうですか。」と聞いていたのですが、なんか答弁がしっくりゆきませんね。なんで、事件直後から東大和署と協議をしていたとすんなり答えないのでしょうか?2月中の東大和署との協議の記録は残っているのでしょうか。
私の質問のあと、籾山議員より、「告訴状を作るのになんでそんなに時間がかかるのだ?」ときわめて当たり前の質問が出ました。
告訴状というのは、特に書式もありません。罪名と事件の内容、証拠書類を提出すればよいだけです。
今回の場合は、改ざんした書類を添付して、ひとまず公文書偽造ぐらいで告訴状を書いておけば警察は間違いなく受理します。公金横領に関しては、捜査の過程で付け足せば良いはずです。
3ヶ月もかかる訳がありません。
刑事告訴がされた場合、情報公開で、3ヶ月がかりで作られた力作の告訴状を取ってみようと思います。市民の方も是非、取ってみてください。情報公開コーナーは市役所3Fです。
さて、この事件により、監督責任者はどのような処分を受けたかと言うと・・・・
市の答弁
当時の部課長には懲戒処分をした。(3月31日)・・・処分内容については公表できない。
なんで、あれもこれも隠すのでしょうか?
以下、会派代表者会議で配布された市の報告書です。
どのようにお思いになられますか?
平成21年5月20日
総務部職員課
嘱託員の公金持ち帰り事件について
平成21年1月29日に、緑が丘出張所に勤務していた市民課事務嘱託員が、市民が納付した税金を自宅に持ち帰ったという事件が発覚いたしました。
当該嘱託員は、現金取扱員に任命され、武蔵村山市役所出張所において、市税、都民税、手数料等の徴収に関する事務に従事しておりました。
事件の概要でございますが、平成21年1月29日に、市民から企画財務部収納課に市民税・都民税を納付しているにもかかわらず、当該税金の催告書が送付されたとの申し出があり、収納課の職員が、提示された領収書を確認したところ、平成20年12月8日付の出張所長の領収印が押印されておりました。
そこで、出張所職員が平成20年12月8日の公金テラーズマシンのジャーナル紙(収納した内容を記録したロール状の紙)の収納記録を調査したところ、出張所で領収していることを確認しました。
このことから、出張所担当課長及び出張所主査が当該嘱託員に対して、本件に係る事情を聴取したところ、3件分の税金167,200円を自宅に持ち帰ったとの申し開きがあったことから、出張所担当課長は、当該嘱託員至急自宅に戻り税金を返還するよう指示しました。そこで、当該嘱託員は、自宅に戻り、当該税額を出張所担当課長に返還いたしました。
また、平成21年2月2日、出張所において市民生活部長及び出張所担当課長が当事者に対し、改めて事情聴取を行ったところ、当該嘱託員は、平成20年12月8日に市民が納めた3件の税金を自宅に持ち帰っていたことを認めるとともに、他に同様に持ち帰った事実がないかの確認についても、他にはないとの申し立てでありました。
当該嘱託員が公金を自宅に持ち帰った理由は、
「平成20年に自宅を改装したが、この費用の一部について支払いができなくなり、ついつい魔が差して、公金を持ち帰ってしまった。持ち帰った税金は、自宅の金庫に保管していたが、自らの預貯金を確認したところ、残高が残っていたので預貯金から支払い、公金には手をつけていない。すぐに返金すればよかったが、体調不良や生活に追われ、自宅の金庫に保管したことを忘れてしまった。」
とのことでありました。
出張所における日々の収納状況の確認方法につきましては、現金、納付書、ジャーナル紙及び税目別の収納計算書を突合させ、それが一致しているかどうかをチェックしておりますが、平成20年12月8日分につきましては、チェック後に収納状況を記載した日計表を、当該嘱託員が改ざんし、指定金融機関に渡したことが確認されました。今回の事件を反省し、現在はチェック体制を強化し、従来、徴収担当1人で集計作業を行っていたものを、出張所担当課長、出張所主査及び徴収担当の3人で行い、それぞれが確認しながら集計することにしております。
当該嘱託員につきましては、武蔵村山市嘱託員に関する規則第12条第1項の規定に基づき、平成21年3月10日付けで免職にしております。
以上が、事件の状況等でございますが、本件につきましては、武蔵村山市の信用を失墜させた事件であり、誠に遺憾であります。このことを真摯に受け止め、今後このような事件が起こらないよう事務のチェック体制の強化を図るとともに、職員、嘱託員、及び臨時職員の職務に対する自覚を促していきたいと考えております。
また、市といたしましても厳正な対応を図る必要があることから、現在、東大和署と告訴についての調整を行っておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。