さて、先日、住民監査請求をしたのですが、「監査はしない!」という回答が来たので、住民訴訟をすることにしました。地方自治法に照らし合わせても、「監査はしない!」などという回答は出せないはずの案件だったので、
「何でこんな人事案を提案したんだ!」と市長は頭を抱えている事でしょう。
議会選出の監査委員も「名前だけの名誉職じゃなかったのか!」と悩んでいる事でしょう。
武蔵村山市のごみ収集委託業務に関して、「住民監査請求をやれば良いんですよ。改善がみられなければ、住民訴訟をすれば良いんですから。」なとど得意気に話をしていたところ、「住民監査はしない!」とのお粗末な回答がきましたので、
「天目石君、訴状を書いてよ!午後時間あるでしょ!」と善家議員に言われました。
他の裁判の訴状やたたき台の資料を渡され、市議会図書室のパソコンに向かいました。
「軽々しく、余計な事を言うものではありません。」
私は、裁判の訴状など書いた事がありません。多少裁判にかかわったとしたら、小沢一郎政治塾3期の塚原賢司という寸借詐欺師に被害にあって、何回か裁判所に足を運んだぐらいです。
ひとつ賢くなったのは、たとえ、愛人の所にいると分かっていても、住所不定では裁判をかけられないという事です。入塾にあたって、ちゃんと素性を調べて欲しいものです。
この男がどうなったか知りませんが、奈良県警が刑事告訴をきちんと受理し、今は刑務所で反省している事を願っています。
話はそれましたが、他の行政訴訟の訴状や、たたき台の資料をもとに、2時間ぐらい、頭をひねりながら、訴状を作りました。始めてみると、「訴状の書式はこうなっているんだ!」などと学ぶ事が多く、あちこちの法律の条文に当たってみたりとかなり面白かったです。
素人が作ったので、プロが見たら噴き出すほど、出鱈目かもしれまれんが、以下が訴状の内容です。
明日、八王子地方裁判所に「こんなので良いですか?」と見てもらいに行ってきます。
訴状
平成18年12月 日
八王子地方裁判所 御中
原告 ○○○
○○○
○○○
天目石要一郎
善家裕子
原告
208-0035 武蔵村山市 ○○○ ○○○
208-0021 武蔵村山市 ○○○ ○○○
208-0034 武蔵村山市 ○○○ ○○○
208-0013 武蔵村山市大南4-21-1
エステート大南公園8-106 天目石要一郎
208-0021 武蔵村山市三ツ藤1-53-6 善家裕子
被告
208-04 武蔵村山市本町1-1 武蔵村山市 被告代表 武蔵村山市長 荒井三男
行政処分庁 武蔵村山市長 荒井三男
武蔵村山市塵芥処理委託不当契約による、損害賠償請求事件
請求の趣旨
1.平成16年度、17年度において武蔵村山市が仕様書も事業者の見積書もないまま、特命随意契約で委託 した市の塵芥処理運搬収集業務契約の総額7億601万6千円の10%分の7060万1600円を被告の責任に おいて市に返還、もしくは賠償するように求める。(地方自治法242条の二の1項の4号)
2.契約者に対し、印紙税を適正に納税させること。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
請求の原因
第一当事者
1.原告人は武蔵村山市民であり、地方自治法242条による住民監査請求の請求者である。
2.被告は武蔵村山市長であり、地方自治法2条に基づく法人である。
第二 原告の住民監査請求と被告への監査の未実施処分
1.原告は、平成18年10月17日、被告監査委員に対し、地方自治法242条に基づき請求の趣旨記載の住民 監査請求を行った。
2.しかる後、被告監査委員は平成18年11月14日付け武収第5591号の2の通知書をもって、監査を実 施しないこととした。
第三 武蔵村山市監査委員会の決定を不服とする理由
1.原告の監査請求の内容は平成16年、17年度の違法性について監査請求したものであるが、監査委員会 からの通知には全く触れられておらず、平成18年について言及している。
2.監査委員会が指摘した最高裁判例は、仕様書も見積書もなく契約したこと、事務規則に違反した契約 を認めているものではない。よって、当該ケースには当てはまらない。
3.明白な印紙税法違反を、市の財務会計上の行為ではないと見逃している。
以上のことから鑑みて、原告の住民監査請求に対し監査委員会が「監査せず」と決定したことは納得できない。地方自治法242条の2第1項に基づき住民訴訟を起こすものである。
第四 事件の違法性
1.被告は、比留間運送株式会社、株式会社荒幡商事と長年随意契約を結んできた。平成16年度、およ び、平成17年度において武蔵村山市は、仕様書を作成することもなく、また、比留間運送株式会社、 株式会社荒幡商事より、見積書の提出を受ける事もなく契約を結んでいる。
2.不当に過少な印紙を貼り、印紙税法違反を行い、国家財政に悪影響を与えている。
3.また、40年の長きにわたる随意契約による馴れ合いの結果、武蔵村山市の塵芥処理収集委託契約が非 常に高額なものとなり、市民の日常生活に多大な悪影響を与えている。
第五 違法性の根拠
1.随意契約事務に関して
・被告は、比留間運送株式会社、株式会社荒幡商事とは平成16年、17年の2年間で、7億601万6千円もの随 意契約を行ってきたが、武蔵村山市契約事務規則40条によると随意契約ができる金額は130万円までで ある。
・被告は、武蔵村山市契約事務規則42条では、「契約条項その他の見積もりに必要な事項を示してなるべ く2者以上から見積書を徴さなければならない。」と定められているが、仕様書を作成せず、見積書も 取っていない。
・被告は、武蔵村山市事務決済規定3条では、「事務は原則として、当該事務を主観する主査の承認を受 けたのち、順次直属上司の意思決定、関係部課長の合議を経て、決済責任者の決済をうけなければ執行 することができない」と定められているが、平成16年度以降、随意契約(特命)依頼書には、決済印が 押印されていない。
2.印紙税法違反について
・被告は、平成17年度、比留間運送株式会社とは4000円の収入印紙を添付し、株式会社荒幡商事とは20 0円の収入印紙を添付し契約を行っている。しかし、適正な印紙税はともに、10万円であり、印紙税 法2条違反である。
4.不当な高額契約について
・小平村山大和一部事務組合(以下一部事務組合)に、ごみの中間処理を委託している東大和市や小平 市、また、隣接する立川市と処理費を比較すると、t(トン)あたり、また、住民一人当たり換算 で、 約1.2~1.5倍程度割高になっている。(資料○○)。ちなみに、東大和市、小平市、他、立川 市ではい ずれも競争入札(指名競争)で委託先を決めている。武蔵村山市の契約金額が他市に比し て高額であ り、かつ、長年に渡り随意契約で行われていることを鑑みれば、「その業務を処理す るに当たっては、 最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」と定めた地方自治 法第2条14項に反する ものである。
・「平成16年度、17年度塵芥収集委託料積算資料」では、比留間運送株式会社と株式会社荒幡商事との塵 芥収集に係る落札比率がほぼ100%である。
例えば、「平成16年度、17年度塵芥処理委託料積算資料」によると、人件費は「車両4台に対し事務 員1名とする」となっているが、実際の契約では、車両19台に対し事務員6名(3.2台に1名)となって いる。積算の根拠が違うのに、落札比率がほぼ100%になる事はありえない。
・「平成16年度、17年度塵芥処理委託料」の契約金額は同額である。武蔵村山市の人口はこの間変動し、 開発行為なども行われるため、同額ということはありえない。
・近隣他紙に比して、実際に収集されている塵芥処理量に対して車両の契約台数が多い。(資料○○)