武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

契約書やはり印紙税法違反!

 ごみ収集業者と市が取り交わした契約書はやはり印紙税法違反でした。
 本日午前中に、大手町の国税庁に、契約書の写しを持って行ってきました。

 向かった先は、大手町合同庁舎1Fの税務相談!
 さっそく、武蔵村山市とごみ収集業者が取り交わした契約書平成16年から18年度分を見てもらいます。

 やはり専門家!即答です。

 その1 平成16年度、武蔵村山市と荒幡商事との契約書です。収入印紙は200円しか添付してません。年間1億円弱になる仕事です。

 国税庁 「これは合法です。」
 合法な理由として、契約金額が書かれていないからです。契約書には、1世帯あたりの月額ごみ収集契約金額が書かれているけど、世帯数が書かれていないため契約金額が確定できないからです。
 契約金額も確定出来ないような杜撰な契約書だから逆に合法になってしまいました。



 その2 平成16年度、武蔵村山市と比留間運送との契約書です。収入印紙は4000円です。年間2億以上になる仕事です。

 国税庁「これは、印紙の貼りすぎです。」
 比留間運送と荒幡商事の契約書は実は文面が全く一緒です。契約金額の確定のしようが無い杜撰な契約書なので、200円で良いそうです。支払い金額を確定出来ないような契約書なのに、なんで予算を支出できたのか?いい加減の極致です。


 その3 平成17年度、武蔵村山市と荒幡商事との契約書です。印紙は200円です。

 国税庁「これは脱税になります!」
 実はこの年から契約書の別表が、1世帯あたり何円という表示でなく、塵芥収集委託月額674万4900円とかかれており、年間の契約金額が確定できるからです。5000万円を超え1億円以下の契約は印紙代6万円です。

 その4 平成17年度 武蔵村山市と比留間運送の契約書です。こちらも印紙代200円です。

 国税庁「これも脱税になります!」
 同じく、比留間運送は月額2107万6200円で契約をしています。年間の契約金額は余裕で1億円を超えます。1億円を超え5億円以下の契約は印紙代10万円です。


 その5 平成18年度 武蔵村山市と荒幡商事の契約書です。この年からなぜか1万円の印紙に変わります。

 国税庁「これも脱税になります!」
 この年は、塵芥収集を月額665万3800円で契約をしており、17年度と同じく契約金額が確定できるからです。適正な印紙代は6万円です。


 その6 平成18年度 武蔵村山市と比留間運送の契約書です。こちらはなぜか2万円の印紙です。

 国税庁「これも脱税になります!」
 今までの説明と同じ理由です。

 この2年間は、ことごとく印紙税法違反の契約書をごみ収集業者は市と取り交わしていました。契約書は2通作成し、双方が保管するものなので、今回の印紙税法違反ではごみ収集業者が問われることになるとの事です。
 市の責任は無く、法令順守をさせなくてはいけない立場なのだから道義的な問題だけでしょうとの事でした。その場では、「ふーん?そうか?」と思って帰ってきました。

 しかし、毎年、比留間運送と荒幡商事が市と交わす契約書は文面が一緒です。となると、契約書の文面を作ったのは武蔵村山市で間違いないでしょう!当然、印紙代なども市が指示したのではないでしょう か?
 となると・・。
 武蔵村山市印紙税法違反の幇助に当たります。

 市の指示どおり仕事をしたのに、何故ごみ収集業者は印紙税法違反を問われる羽目になるのでしょうか?

 国税庁が「契約書のコピーをしたいのですが。」と言ったので、コピーさせてあげました。

 しかし、ごみ収集委託契約について、印紙税を多少脱税したなんて事より、はるかに大きい税金の無駄遣いを発見しました。
 月曜日の朝、遊説の時に話します。玉川上水駅にて午前7時ごろより。
 本当に税金を払うのがばからしくなります。