武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

これは酷い! 武蔵村山市自治基本条例!

 武蔵村山市自治基本条例の素案が作られました。
 市のホームページでも確認できます。

 自治基本条例の条文
 http://www.city.musashimurayama.tokyo.jp/info/img/586-2.pdf

 自治基本条例に関しては、住民自治の確立をうたいながら、実は民主主義の破壊、崩壊を促すのではないかと各地で疑義がでています。

 武蔵村山市に関しては、市民会議を通してどのような案が出てくるかと思っていましたが、恐ろしく問題のある素案が出てきました。

 武蔵村山市自治基本条例は、「市の最高規範として、ここに、制定する。」・・・前文

 「この条例の規定と整合を図る必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。」・・・・附則 (経過措置)

 と書かれているように、かなりの強制力を持ってしまっています。

 問題のある条文にも強制力を持たせてしまって、市政を混乱させてしまう恐れがあります。


 どんな所から、混乱が生まれるのか、条文から1例を述べますと・・・

 第26 長期総合計画等
 1.市長等は、総合的かつ計画的な市政運営の礎として、長期総合計画を策定する。

 2.長期総合計画に基づき策定する個別の計画は、長期総合計画との整合が図られるようにしなければならない。

  長期総合計画は、だいたい10年に1度作られます。5年で前期と後期に分けます。
例えば、A市長が、横田基地民共用化に関しては、反対の立場に立ち長期総合計画を策定したとします。
 それが、元で、議論が紛糾し、A市長は辞職。次には横田基地民共用賛成派のB市長が当選したとします。
 しかし、B市長は市政の方針を転換することは出来ません。
 なぜなら、最高規範である自治基本条例に長期総合計画どおりに行うようにと規定されているからです。長期総合計画には、市政のあらゆる面の計画が網羅されています。長期総合計画原理主義に陥り、市政のあらゆる面が全く動かなくなってしまいます。

 旧ソ連の5ヵ年計画、中国共産党大躍進運動にならざるおえません。

 旧ソビエト連邦収容所群島、中国大躍進運動での大量餓死と、武蔵村山市の未来がオーバーラップします。

 そして、この長期総合計画は、なんと!市議会の議決が必要ないのです。

 第8条 市議会の権限
 市議会は、議事機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定又は改廃、予算、決算の認定その他の市政の基本的な事項を議決する権限、市長等の事務の執行に関する検査及び監査の請求を行う権限等を有する。

 となっています。

 「その他の市政の基本的な事項」にあたるのではと思われるかもしれませんが、市議会では、市の基本計画などは議決対象になっていません。地方自治の学者さんたちの間では、計画なども議決対象に入れても法的に問題はないのではないかと議論されているレベルです。

 市長が独断で、長期総合計画を策定し、市の方針が決定したら、10年間根本的な見直しが出来なくなるのです。

 ここに、住民自治という考えがあると思われますか?

 他にも、武蔵村山市にない住民投票について唐突に述べられています。

第24 住民投票

 1.市長は、市政に関する重要事項について、広く住民(市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。第4項において同じ。)

 2.市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

 3.住民投票に付すべき事項、住民投票投票権及び投票手続きその他住民投票の実施に関し必要な事項は、当該住民投票に付すべき事項ごとに別に条例で定める。

 4.年齢満18年以上の住民で別に定めるものは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、前項の条例の案に添えて、その代表者から市長に対し住民投票の実施を請求する事ができる。

 さて、議会の議決と、住民投票の結果に相違があった場合、どういう事になるのでしょうか?
武蔵村山市の最高規範である自治基本条例です。地方自治法に規定される議会の議決が優先するとは単純には行かなくなるように思います。

 また、住民投票には、良識ある国民を不安に陥れている外国人地方参政権の問題も絡んできます。
条例解説には、地方自治法74条の直接請求権との整合性を図るために日本国民に限定していると書かれています。ですので、自治基本条例ではこの部分だけ市民でなく、住民と表記されています。

    しかし・・・・・・・

 昨年の通常国会で、住民基本台帳法が改正され、数年のうちに外国人も住民票を持つようになります。

 私には、意図があってこの条文を入れて、実質的に外国人地方参政権を導入しようとしているとしか思えません。

 この条例では市民の定義がされています。

 第2 用語の定義

 〔2〕市民 武蔵村山市内(以下「市内」という。)居住し、通勤し、若しくは通学し、又は市内で公共的な活動を行う個人をいう。

 当然、市民の中には外国籍の方も含まれます。そしてそれ以上に問題なのは、「市内で公共的な活動を行う個人をいう。」という部分です。横田基地にロケット弾を打ち込む準備をしている過激派や、オウム真理教のようなカルト宗教による動員でその時だけ武蔵村山市内にいる人も市民なんです。武蔵村山市内にさえいれば、金正日だって武蔵村山市民です。

 同じく、

 〔3〕事業者等 市内で営利若しくは非営利の活動又は公共的な活動を行う法人その他の団体をいう。

 このように定義されていれば、オウム真理教も、山口組も、革マル派も事業者になります。

 そして、このような市民と事業者を合わせたものを、この条例では「市民等」と規定されています。

 そして、このような市民等が市政に堂々と最高規範だと言って無理難題を押し付ける事が出来ます。

 本当にこんな条例を進めようとしているとは、どうかしています。

 是非、市民の皆さん、冷静な視点で、この条文に目を通してみてください。
 
 本当に恐ろしく危険な条例が作られようとしています。