武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

公務員の告発義務!

 「比留間運送・荒幡商事の恒常的な過積載が判明したが、市は警察に通報したのか?」
 今日の予算委員会での私の質問です。

 「していません。業者を呼んで口頭注意しました。」のだそうです。
 毎日新聞へのコメントの通り、業者を処分するつもりも刑事告発する気も無いとの事です。


 第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 これは、刑事訴訟法の条文です。3年間恒常的な過積載という、懲役6ヶ月の罰則規定まである違法行為を容認することは出来ません。告発義務があります。
 武蔵村山市役所職員も公務員の端くれなら、最低警察には通報するのが義務です!!!

 おまけに、廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)第7条 5の四のト
 ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 こんな輩には市長は廃棄物処理の許可を出してはいけないと決まっています。

 3年間も堂々と恒常的に不正をしてきた業者に廃棄物処理の許可など出せないんです。

 にも関わらず、口頭注意だけで特命随意契約まで続行するつもりなのだそうです。

 憲法9条の元で、日本が核ミサイルを開発して、北朝鮮に100発ぶっ放す事と一緒です。

 告発義務の質問を終えて10分後、公明党の宮崎議員の質問に「告発義務にもいろいろと解釈がありますが・・・」と助役が答弁!
 宮崎さんは告発義務なんて質問してないじゃないか!
 私の質問が終わってから言い訳がましい答弁するとは何考えてるのか?

 武蔵村山市役所に遵法精神という言葉のかけらでも残っていないものだろうか?