武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

武蔵村山市 過積載事件 詐欺罪を問えるか?

 市議会でも、この場でも報告しましたが、荒幡商事が市から受託したごみ収集業務で、恒常的に過積載を行ってきました。
 過積載は、道路交通法57条に違反し懲役6ヶ月以下、罰金10万円、悪質な場合は事業認可の取り消しまであるという、運送業者は絶対にやってはいけない事です。

 私は、今回の事件は、詐欺罪も視野に入るのではないかとにらんでます。
 
 武蔵村山市の家庭ごみの収集には21台の車が使われています。比留間運送15台、荒幡商事6台です。
 武蔵村山市は、ごみ収集を行うために19台分の金額をもとに委託契約を結んでいます。
 この19台は、市役所が独自に必要台数を計算した結果出てきた台数です。

 ごみ収集業務は、19台の車で行うが、故障などの時のための予備を各社1台登録して21台を登録していると考えられます。

 さて、武蔵村山市のごみ収集業務での、ゴミ収集車の平均稼働率は、16.17台です。
 そして、荒幡商事は過積載を行っています。

 わざと稼働率を落として、代わりに過積載でカバーしてきたと思われます。
 そのくせ、しっかり委託料はもらっています。

 耐震偽装事件で、鉄筋を抜いてコストを落として、建築基準法に違反した事と基本的には同じです。

 耐震偽装事件では、木村建設 木村社長・ヒューザー 小嶋社長は詐欺罪で立件されてます。

 荒幡商事の過積載事件は、道路交通法違反はもちろんのこと、詐欺罪にもあたるのではないでしょうか?

 ちなみに、詐欺とは刑法246条で書かれています。

 刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。