市議会でも、この場でも報告しましたが、荒幡商事が市から受託したごみ収集業務で、恒常的に過積載を行ってきました。
過積載は、道路交通法57条に違反し懲役6ヶ月以下、罰金10万円、悪質な場合は事業認可の取り消しまであるという、運送業者は絶対にやってはいけない事です。
私は、今回の事件は、詐欺罪も視野に入るのではないかとにらんでます。
武蔵村山市の家庭ごみの収集には21台の車が使われています。比留間運送15台、荒幡商事6台です。
武蔵村山市は、ごみ収集を行うために19台分の金額をもとに委託契約を結んでいます。
この19台は、市役所が独自に必要台数を計算した結果出てきた台数です。
ごみ収集業務は、19台の車で行うが、故障などの時のための予備を各社1台登録して21台を登録していると考えられます。
さて、武蔵村山市のごみ収集業務での、ゴミ収集車の平均稼働率は、16.17台です。
そして、荒幡商事は過積載を行っています。
わざと稼働率を落として、代わりに過積載でカバーしてきたと思われます。
そのくせ、しっかり委託料はもらっています。
耐震偽装事件で、鉄筋を抜いてコストを落として、建築基準法に違反した事と基本的には同じです。
耐震偽装事件では、木村建設 木村社長・ヒューザー 小嶋社長は詐欺罪で立件されてます。
荒幡商事の過積載事件は、道路交通法違反はもちろんのこと、詐欺罪にもあたるのではないでしょうか?
ちなみに、詐欺とは刑法246条で書かれています。
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。