武蔵村山市議会議員 天目石要一郎(あまめいし よういちろう)の活動報告

利権屋や某カルト団体の政治圧力の暴走捜査などの嫌がらせにもめげず、利権や不正とたたかっています。

武蔵村山市 ごみ過積載!

 武蔵村山市の家庭ごみ収集の過積載などの問題について一般質問しました。
こちらが、
 ①過積載

 ②車検切れ

 ③自動車ローン過払い

 ④リッター1キロの燃費

 と、次々にストレートで4連発 違法行為や市側の杜撰さを指摘したので、市は答弁不能に陥り、1時間も議会が空転してしまいました。各新聞社が取材に来ていたので、私の次の善家議員まで回さなければと、まだまだ問題行為があったのですが、はしょってしまいました。

 市はヨレヨレになって「ご理解下さい。」などと答弁していたのですが、自分の置かれている現実が分からないようです。
 市が置かれている立場は
 1.市民から、ごみ収集業者と一緒に刑事告発される。

 2.ごみ業者を刑事告発して罪をおっ被せる。

 この2者択一です。笑ってごまかせると思っていたら、塀の向こうに落ちますよ!

 今日の一般質問でのごみ収集業務の問題点の解説をします。 


 ①過積載(積載オーバー)について
 武蔵村山市内、村山団地の家庭ごみを主に収集している 荒幡商事の多摩800あ2502は、恒常的に過積載(積載オーバー)で、小平村山大和衛生組合に搬入しています。まれに規定内の時もあります。
 過積載(積載オーバー)は道路交通法57条違反で、懲役6ヶ月以下罰金10万円の罰則規定があります。同じ罰則規定は、自動車使用者や直接する管理する者(武蔵村山市)にも同法75条で適用されます。
 貨物自動車運送事業法では、計画的・恒常的に過積載を行っていた場合、運行管理者の資格を取り消しになります。
 つまり、運送業者は廃業させられる可能性が高い重い罰則です。市も懲役刑に処される可能性がある重い法令違反です。

 市が逃れる方法は、ただ一つ、自らの管理不行き届きを棚に上げ、被害者面してごみ収集業者を訴えるしかないことがわかります。


 ②車検切れ
 市に「現在ごみ収集で使用している車の車両番号が知りたいので、一覧表を出して欲しい。」と申したところ、渡された車検証の中に、車検切れがゴロゴロ出てきました。車検切れは、まずありえないので、市はどの車が市民の家庭ごみを収集しているか全く把握していない事になります。無いと信じたいですが、ごみ収集業者が産廃を家庭ごみとして搬入する不正をしても分かりません。
 ちなみに車検切れは、道路運送車両法第58条違反 6ヶ月以下の懲役30万の罰金です。

 このことを質問したら、身近な内容だったせいか、他の議員も「おかしいぞ!」と声を上げ始めました。

 ③自動車ローン過払い
 ゴミ収集車は、専用で使われます。そのため、市はごみ収集業者に支払うお金の積算に車両費を計上します。ゴミ収集車の減価償却期間は4年です。そのため、車両代金を48ヶ月に分割して、車両費として支払います。
 しかし、なんと平成7年登録の車までありました。平成11年には車両代金の支払いが終わった車です。以来、7年半(約90ヶ月)毎月約12万8千円もローンの終わった車に払い続けていることになります。過払い分はなんと約1150万円にも上ります。

 このころ、市の答弁は意味不明になり、議場から「きちんと質問に答えろ!!」と野次が飛んでました。

 ④リッター1キロの燃費
 ごみ収集車全部の総走行距離は1日約800キロとの事です。ごみ収集委託の積算価格は、ごみ収集車は1日軽油40リットル使用すると仮定してあります。市が契約している19台が40リットル使ったと仮定すると、なんとリッター1キロになってしまいます。実際、市民の方がごみ収集車の年間走行距離と燃料の積算とを調べたところ、リッター約350メートルになってしまうような車両もありました。

 「ごみ収集車が、ゆっくり走るといってもリッター1キロの訳ないだろう?調べたのか?」と問いただした所。
  市の答えは「業者からリッター3キロと聞いたことがあります。」との答弁。
  出鱈目な積算をしていたことが露呈して、ついに答弁不能に、議会空転1時間に。


 まだまだ、出鱈目なネタはゴロゴロあるのですが、予算委員会で行おうと思います。

 市の管理やチェックが抜けていたため、ごみ収集業者は違法行為をやり放題という話です。
 近々、市とごみ収集業者を刑事告発せざる負えないと思っています。場合によってはごみ収集業者は、今後経営が出来なくなるかもしれません。中には路頭に迷う人が出るかもしれません。不正を働いていたのだから自業自得と言えるかもしれませんが、市がきちんとごみ収集業者の仕事をチェックしていれば、ここまで堂々と違法行為をしなかったはずです。
 非常に複雑な思いです。